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教員は「全体の奉仕者」

教員は「全体の奉仕者」としての立場から、児童・生徒の人間としての「個人の尊厳」を大切にし、児童・生徒の有する権利を理解し、十分な配慮をして指導にあたることを求められる。また、社会の多様化、国際化、情報化等の中で、学校現場では「こどもの権利条約」や「女子差別撤廃条約」、「個人情報保護法」等の人権の広がりについても配慮が必要である。たとえば、これまでは子どもが未成熟であることを理由に子どもの活動を管理したり、制限した考え方が一般的に見受けられていたが、子どもが未成熟であるが故に認められ保障されなくてはならない独自のそして固有の権利を認められるべきであるとの判断から、各国が批准した「こどもの権利条約」については、十分な理解と配慮が必要である。
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