半日休暇が本来の趣意をはずれて、勤務怠慢に悪用されるようではいけない。たとえば、遅刻によるペナルティ(皆勤手当、賞与への影響)を免れるため、当日の朝に半日休暇を請求し、ペナルティを免れようとすることは許すべきではなかろう。それを防止するためには、半日休暇の請求を前日までとしたらよい。そうしても、休暇請求権の制約にはならないと考える。まして届出をしないで遅刻し、あとで半日休暇への振替えを求められた場合は、許容しなくてもさしつかえない。また、午前中に半日休暇をとり、午後に勤務した日に残業をさせることは、半日休暇を認めた趣旨にそわないのでさせるべきでないが、従業員が同意するならばさせてもよい。この場合、半日休暇は取消となるが、賃金計算については、午後の所定労働時間に残業時間を加算した時間が、8時間を超えるまでは通常の賃金(割増なし)を支払い、超えた時間について割増賃金を支払えばよい。
[参考サイトのご紹介]
勤怠管理システム「リシテア」
http://lysithea.jp/